士業コラム 契約書と覚書の違いを弁護士が解説!同じ効力の罠と印紙税トラブル回避策
「覚書なら契約書より効力が弱いから、署名押印も気楽でいい」という取引先の言葉をそのまま信じていませんか。結論から申し上げますと、書面のタイトルが「覚書」であっても、そこに当事者間の合意事項が記録されていれば、契約書と100%同じ法的効力が発...
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