行政書士すずき事務所 | 「ご隠居さん」スタイルで受ける、地域密着の法務サポート

株式会社から NPO 法人まで、法人設立の書類整備も担う

どの法人形態が自分の事業に合っているのか——その判断から迷う方に向けて、行政書士すずき事務所は法人設立の相談も受け付けている。株式会社・合同会社・NPO法人・労働者協同組合など、形態によって設立に必要な書類の内容と手続きの流れが異なるため、設立の目的と事業内容を丁寧にヒアリングした上で、定款の作成をはじめとした書類整備を進める。許認可申請が同時に必要なケースも多く、事業開始前の手続きをまとめて相談できる点は実際に動いてみると助かる。
業種が決まっていても「自分の事業に許可が必要かどうか判断できない」という声は多い。相談者の状況に応じて必要な申請区分を確認し、事前準備から代行まで一括して対応する体制が整っている。

在留資格の手続き、企業側からの相談にも対応

外国人を雇用する企業からの在留資格に関する相談も、行政書士すずき事務所の対応業務のひとつだ。雇用する業務内容と在留資格の区分が適合しているかどうかを確認することが出発点となり、申請区分ごとに異なる書類構成と記載内容を精査した上で申請代行を行う。代表の鈴木幸夫氏は2021年6月に申請取次の許可も取得しており、在留資格申請を正式に取り次ぐ資格を持っている。
「採用前の段階で確認できて、後から問題が生じずに済んだ」という企業担当者からの声が目立つ。在留期限が迫ってから慌てて動くより、早い段階での相談が手続きをスムーズにするという話は、事前相談を歓迎しているこの事務所のスタンスにも通じている。

遺言書が「機能しない」事態を防ぐための書類確認

自己流で作成した遺言書が後から法的に無効と判明するケースは珍しくない。形式の要件や記載すべき内容の確認が不十分だと、そのリスクが生じる。行政書士すずき事務所では、遺言の作成に向けて押さえるべき要件を相談者の状況に応じて確認しながら、有効な遺言書として機能する形に整える支援を行っている。遺言執行の代行や、相続発生後の遺産分割協議書の作成にも対応している。
「どこに何を書けばよいかまったくわからなかったが、一つずつ教えてもらえた」という感想が届いている。初回の相談は無料で、費用の目安も事前に確認できるため、まず話してみるだけでも手続きの全体像が見えてくる。

特定行政書士、かつ地元出身という安心の背景

代表の鈴木幸夫氏は3歳から津島市に在住し、愛知県立津島高等学校を経て愛知教育大学を卒業した生粋の地元出身者だ。2020年5月の開業以来、「津島のご隠居さん」として地域に根ざした相談対応を続けている。特定行政書士の資格(2021年12月取得)も持ち、行政不服申立ての手続き代理にも対応できる。
事務所の営業時間は9:30〜18:00(土日・祝日定休)。来所が難しい場合には状況によって訪問対応も可能で、問い合わせ時にその旨を伝えることで調整が図られる。津島駅からお車で約4分、駐車場も完備されている。

愛知 行政書士

ビジネス名
行政書士すずき事務所
住所
〒496-0827
愛知県津島市浦方町12番地
アクセス
津島駅からお車で約4分
TEL
0567-69-8170
FAX
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
URL
https://suzuki-capls-office.jp